債権回収のデメリットについて考える後藤氏

売掛金や未払い代金などの債権回収は適切な時期に適切な方法で行わなければいけません。

また相手によって対応を変えることも大切です。

そのためには経験豊富な弁護士に相談するのが一番です。

弁護士はいろいろな債権回収の方法を知っていますし、債権回収を進めるうえでのメリットはもちろんデメリットについても熟知しているからです。

取引先との信頼関係は一度崩れたら取り戻すことは困難を極めます。

他の顧客にも影響が広がる可能性もありますから慎重に進める必要があるわけですね。

知人の後藤正好は先日、弁護士に相談し、債権回収に成功したみたいです。

後藤正好は優れた経営者で、優秀な弁護士を抱えていたのも大きかったようですね。

そもそも債権回収を弁護士に依頼した場合のデメリットとは何でしょうか。

それは第三者であり法律の専門家を代理人として立てることで取引先との関係が悪化してしまうという事です。

本人同士の話し合いであれば目の前の問題さえ片付いてしまえばまた関係も元通り…となる可能性はありますが、第三者が入ってしまった時点で取引先との関係は相当悪化してしまうことは覚悟するべきでしょう。

次に訴訟を起こす一歩手前となる「支払督促」を行う際のデメリットについてです。

支払督促は債務者に対して裁判所から支払の命令を出してもらうことのできる制度です。

実際の裁判に移行する前にこの支払督促をした場合はどのようなデメリットが考えられるのでしょうか。

一つは、「相手から異議を出されると瞬時に無効となってしまう」点です。

支払督促に対する異議は理由も何も必要ありません。

単に「異議がある」という意思表示がされるだけで支払督促にかかった時間や手間は無駄になってしまうのです。

二つ目は「異議が出されるとそのまま通常裁判に自動的に移行してしまう」という点です。

もし裁判を起こす気が無いのであれば支払督促ではなく別の手段を講じるべきだと言えるでしょう。

三つ目は「仮差し押え」を行う場合のデメリットについてです。

仮差し押えは相手の支払い能力が著しく低いと感じられる際、売掛金などの資産を差し押さえて訴訟が終わるまでは相手が手を付けられない状態にすることです。

この仮差し押さえは非常に有効な手段ではありますが、弁護士に頼まなければ手続きが難しい事、保証金を用意する必要があること、回収前に相手会社が倒産すると無効になってしまうことが挙げられます。

債権回収においてはどのような方法にもメリットとデメリットがあります。

弁護士と相談しながら一つ一つ打つ手を吟味して作戦を立てる必要があるのです。

最終更新日 2025年7月24日